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2015年からの相続税

朝日深部デジタルから http://www.asahi.com/ad/sozoku/page1.html

税制改正のポイント 2015年から相続税は何が変わる?

基礎控除額が縮小 納税対象者が増加する

現行制度なら相続税を納める必要のない方が、来年1月以降は一転して納税義務者になるケースが生じます。原因は、相続税の基礎控除が大幅に引き下げられるためです。現行の「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」が、改正後は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と控除の枠が4割も縮小します。場合によっては、遺産(相続財産から負債等を引いた額)が4,000万円程度でも相続税が課税されるケースが生ずるのです。

「戸建て住宅」+「預貯金」  一般的な家庭も対象に

相続人が妻と子ども2人の場合、現行では基礎控除額8,000万円を超えた遺産に相続税がかかりますが、改正後は4,800万円を超えた額に課税されます。これまでは、相続税の納税対象になるのは都市部の一等地に不動産を所有するような、ごく一部の層というイメージでしたが、これからは住宅を持ち、預貯金や退職金もある、というような方々も対象になる可能性があるということです。配偶者と子の遺産の課税価格に応じた相続税額は、下表のとおりです。

相続税シミュレーション (相続人が配偶者と子の場合)
法定相続人 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人
遺産
(課税価格の合計額)
現行 改正後 現行 改正後 現行 改正後
6,000万円 0万円 90万円 0万円 60万円 0万円 30万円
8,000万円 50万円 235万円 0万円 175万円 0万円 137万円
1億円 175万円 385万円 100万円 315万円 50万円 262万円
3億円 2,900万円 3,460万円 2,300万円 2,860万円 2,000万円 2,540万円
5億円 6,900万円 7,605万円 5,850万円 6,555万円 5,275万円 5,962万円
10億円 18,550万円 19,750万円 16,650万円 17,810万円 15,575万円 16,635万円
※遺産(課税価格の合計額)とは、「相続財産等-債務・葬式費用等」(基礎控除前)の金額です。 ※万円未満四捨五入。
※配偶者が遺産(課税価格の合計額)の法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減特例を適用して計算しています。

これまで納税対象だった方は、来年1月以降、相続税の税率構造が見直されることにも留意する必要があります。現行では法定相続分に応じた税率が6段階で、最高税率は50%ですが、改正後はそれぞれ8段階と55%に変わります。視野の広い相続対策が欠かせないのはもちろんのこと、今後はよりきめ細かな対処が求められると言えるでしょう。

小規模宅地等の特例の見直し 居住用宅地の相続税は減額対象がより幅広く

自宅の小規模宅地等の特例とは、相続の直前まで居住していた宅地等を、配偶者や同居親族等が相続するなど一定の要件を満たした場合、宅地等の課税価格が最大8割減額される制度です。課税価格が減少するので相続税がかからなくなったり、少なくなったりするメリットがあります。今回の税制改正により、この特例が適用される敷地面積の上限が、現行の240㎡から330㎡に引き上げられます。

この特例に関しては、今年1月から適用要件がすでに一部緩和されており、親子で二世帯住宅に住む場合は、内部で行き来ができない完全分離型構造の二世帯住宅でも、敷地全体が被相続人の自宅の敷地として計算できるようになりました。また、老人ホームなどに入所した被相続人の旧居宅であっても一定の要件を満たせば、減額されるなど利用範囲がいっそう広がっています。

●2014年2月現在の法令等に基づいております。●各制度には適用を受けるための条件があります。

考えるポイント だから相続を今から考えよう

読者から寄せられた疑問やお悩みにお答えします。

相続税って私にも関係がありますか?(45歳・男性)
今回の税制改正では、相続税の基礎控除額が引き下げられることなどの影響で、首都圏に自宅を持つ人の3人に1人が、相続税の納税対象になるとも言われます。いつか相続が発生したとき、しかるべき相続税対策を講じていたか否かで大きな違いが生じます。この機会に相続や贈与の基礎知識を身につけましょう。
相続問題、何から手をつけたらいいの?(50歳・男性)
ご自身やご家族が相続税の納税対象になるかどうか、まず保有資産のチェックから始めましょう。ご自宅をはじめとする土地・建物などの課税価格が、調べてみると予想外に高額になる場合があります。預貯金・株式・債券などの金融資産は、内容の把握とともに取引先金融機関の整理も考えましょう。また、相続の発生により口座が凍結されるため、ご家族の生活資金等に配慮しておく必要があります。

あなたの財産は、いずれはどなたかに受け継がれます。「いま贈与できるもの」と「いずれ相続するもの」を区分して継がせようとする際、これからご自身がどう生きるか、未来にどうのこすかという視点が欠かせません。相続や贈与について考えることは、あなたとご家族の生き方を考えることでもあります。将来を見据えながら相続対策を前向きに考えたいものです。

相続増税、来年1月から 金融商品や対策セミナー盛ん

2014年10月7日07時35分 Asahi から

 来年1月1日から、亡くなった人の遺産を受け継ぐ際にかかる相続税が増税になる。遺産のうち、課税対象となる金額が増えるので、相続税を納める必要が新たに生じたり、納税額が増えたりする。金融機関などは「対策セミナー」を相次いで開き、節税につながる金融商品を売り込む。

「自分は資産家ではないと思ってる方ほど準備がなく、トラブルになります」。横浜市中区で2日、明治安田生命が開いた相続セミナーには60代を中心に80人が集まった。神奈川県藤沢市から来た男性(81)は「税制改正で、相続対策しなければならない立場になった。今から備えておきたい」と話し、真剣な表情で講師の話に聴き入った。

明治安田生命の場合、4~7月にセミナーを194回開き、6601人が参加。昨年同時期と比べると参加者は2・4倍だ。

今回の相続増税は2013年に決まった。低所得者の方が負担感が重い消費増税に合わせ、裕福な人により多くの税負担を求めてバランスを取る狙いがある。

最大のポイントは、相続する資産額から非課税枠として差し引ける「基礎控除」の額を4割減らし、より多くの人に相続税がかかるようにしたことだ。

たとえば、遺産を配偶者と子ども2人が受け取る場合。今は、家や預金などを合わせた相続資産が8千万円までは非課税枠として控除されるため、相続税は納めなくて済む。しかし増税後は、非課税枠が4800万円に縮み、5千万円の相続でも税負担が発生する。

ただ、亡くなった人が住んでいた家に相続人が引き続き住む場合や、相続人が配偶者や未成年の場合などに税負担が軽くなる仕組みもあり、実際の納税額は条件によって変わる。

相続税は、「家を売らないと納税できない」などの批判を受けて減税されてきた。基礎控除が増えたことで対象者が少なくなり、「資産格差が次の世代に固定化されやすくなっている」といった懸念が出ていた。今は相続税がかかるのは「亡くなった人100人あたり4人」だが、増税後は「100人あたり6人」まで増える見込みだ。

■生保販売額が急増

遺産のうち預金や土地は課税対象になるが、一定額までの死亡保険金や寄付金などは非課税となる仕組みがある。生前に子や孫に資産を贈与すると、贈与税はかかるが相続税より税負担が軽くなるケースもある。

金融機関などは、こうした「節税」につながる仕組みを使い、保険などの金融商品の売り込みに躍起だ。

死亡保険金は、相続人1人あたり500万円まで非課税となるため、金融機関各社はとくに生命保険の販売に力を入れる。野村証券では4~6月の生命保険の販売額が前年同期の3倍近くに増えたほか、SMBC日興証券も4月から直近までの販売額が、約5倍に伸びたという。大和証券は来年1月から、全国21本支店に専門の担当者を置いて、生命保険や不動産などの活用方法を提案する。

信託銀行が力を入れるのは生前贈与のメリットを生かした商品だ。孫の教育資金のために生前贈与すると1500万円まで税金がかからない仕組みを生かした「教育資金贈与信託」が主力で、業界団体によると昨年4月の販売開始から約1年半で、契約数は8万3千件になり、預かった財産は5600億円を超えた。

野村資本市場研究所の試算によると、高齢化で亡くなる人も増えるため、相続される資産は2030年までに計1千兆円超と見込まれるという。宮本佐知子主任研究員は「相続税関連の市場は大きく、さらなる拡大も予想される」といい、金融機関の富裕層取り込み競争は激しくなりそうだ。