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現行制度なら相続税を納める必要のない方が、来年1月以降は一転して納税義務者になるケースが生じます。原因は、相続税の基礎控除が大幅に引き下げられるためです。現行の「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」が、改正後は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と控除の枠が4割も縮小します。場合によっては、遺産(相続財産から負債等を引いた額)が4,000万円程度でも相続税が課税されるケースが生ずるのです。
相続人が妻と子ども2人の場合、現行では基礎控除額8,000万円を超えた遺産に相続税がかかりますが、改正後は4,800万円を超えた額に課税されます。これまでは、相続税の納税対象になるのは都市部の一等地に不動産を所有するような、ごく一部の層というイメージでしたが、これからは住宅を持ち、預貯金や退職金もある、というような方々も対象になる可能性があるということです。配偶者と子の遺産の課税価格に応じた相続税額は、下表のとおりです。
法定相続人 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
遺産 (課税価格の合計額) |
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 |
6,000万円 | 0万円 | 90万円 | 0万円 | 60万円 | 0万円 | 30万円 |
8,000万円 | 50万円 | 235万円 | 0万円 | 175万円 | 0万円 | 137万円 |
1億円 | 175万円 | 385万円 | 100万円 | 315万円 | 50万円 | 262万円 |
3億円 | 2,900万円 | 3,460万円 | 2,300万円 | 2,860万円 | 2,000万円 | 2,540万円 |
5億円 | 6,900万円 | 7,605万円 | 5,850万円 | 6,555万円 | 5,275万円 | 5,962万円 |
10億円 | 18,550万円 | 19,750万円 | 16,650万円 | 17,810万円 | 15,575万円 | 16,635万円 |
※配偶者が遺産(課税価格の合計額)の法定相続分(2分の1)を取得し、配偶者の税額軽減特例を適用して計算しています。
これまで納税対象だった方は、来年1月以降、相続税の税率構造が見直されることにも留意する必要があります。現行では法定相続分に応じた税率が6段階で、最高税率は50%ですが、改正後はそれぞれ8段階と55%に変わります。視野の広い相続対策が欠かせないのはもちろんのこと、今後はよりきめ細かな対処が求められると言えるでしょう。
自宅の小規模宅地等の特例とは、相続の直前まで居住していた宅地等を、配偶者や同居親族等が相続するなど一定の要件を満たした場合、宅地等の課税価格が最大8割減額される制度です。課税価格が減少するので相続税がかからなくなったり、少なくなったりするメリットがあります。今回の税制改正により、この特例が適用される敷地面積の上限が、現行の240㎡から330㎡に引き上げられます。
この特例に関しては、今年1月から適用要件がすでに一部緩和されており、親子で二世帯住宅に住む場合は、内部で行き来ができない完全分離型構造の二世帯住宅でも、敷地全体が被相続人の自宅の敷地として計算できるようになりました。また、老人ホームなどに入所した被相続人の旧居宅であっても一定の要件を満たせば、減額されるなど利用範囲がいっそう広がっています。
●2014年2月現在の法令等に基づいております。●各制度には適用を受けるための条件があります。
読者から寄せられた疑問やお悩みにお答えします。
- 相続税って私にも関係がありますか?(45歳・男性)
- 今回の税制改正では、相続税の基礎控除額が引き下げられることなどの影響で、首都圏に自宅を持つ人の3人に1人が、相続税の納税対象になるとも言われます。いつか相続が発生したとき、しかるべき相続税対策を講じていたか否かで大きな違いが生じます。この機会に相続や贈与の基礎知識を身につけましょう。
- 相続問題、何から手をつけたらいいの?(50歳・男性)
- ご自身やご家族が相続税の納税対象になるかどうか、まず保有資産のチェックから始めましょう。ご自宅をはじめとする土地・建物などの課税価格が、調べてみると予想外に高額になる場合があります。預貯金・株式・債券などの金融資産は、内容の把握とともに取引先金融機関の整理も考えましょう。また、相続の発生により口座が凍結されるため、ご家族の生活資金等に配慮しておく必要があります。
あなたの財産は、いずれはどなたかに受け継がれます。「いま贈与できるもの」と「いずれ相続するもの」を区分して継がせようとする際、これからご自身がどう生きるか、未来にどうのこすかという視点が欠かせません。相続や贈与について考えることは、あなたとご家族の生き方を考えることでもあります。将来を見据えながら相続対策を前向きに考えたいものです。