福島銀、死後も預金払い戻し 生前指定で

利用手数料は年間5000円とは、銀行さんも細かいですね。

2016/9/8 11:00情報元日本経済新聞 電子版

福島銀行は預金者の死後でも特定の相続人が預金を引き出せるサービスを12日から始める。通常、預金者が死亡すると口座が凍結され預金は引き出せなくなるが、福島銀は入院費や葬儀費など死亡直後の当面の支払いに充てるため、預金者が生前に指定した引受人に対し一定額まで引き出しに応じる。同行によると、こうしたサービスは全国の銀行でも初めて。

福島銀の新サービス「これで安心」は給与か年金の振込口座を持つ60歳以上の預金者が、同行に預金口座を持つ20歳以上の子か配偶者を引受人に指定。預金者が引受人に引き出しの手続きを委ねる「死後事務委任」の形で預金者と引受人、福島銀の3者が契約を結ぶ。

福島銀は預金者の死後、遺産分割前でも引受人からの要請に応じて500万円を上限に預金者の死亡時の預金残高の2分の1まで預金を払い戻す。用途は葬儀関連費や治療・入院費、借入金の清算などに限定。利用手数料は年間5000円。

預金者が死亡すると預金は遺産となるため、金融機関は通常、預金者の死亡が分かった時点で口座を凍結。遺産分割協議書の提出や相続人全員の同意がなければ、預金の払い戻しには応じないケースが多い。

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