昨夜はことの他、寒波が厳しかったが、のぼりを1本建て新浦安駅リーフレット配り。さすがに他の陣営は見かけず、サラリーマンのそそくさとした早足の人を捉えるのは難しい状況でした。

浦安では、時節柄、のぼり、ポスターに2連ポスターが目立つようだ。だが、厳密にいうと以下に述べる、政党に関わる部分が無いのはNGという点で3連ポスターというのが正確では無いだろうか。また、その意味で選挙前の1連ポスターの掲示はもともとNGで、引きはがされるリスクが高くやらない方が良い。

公職の候補者等及びその後援団体が、政治活動で使用するものであっても、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推される表示のある看板、のぼり旗、横断幕等については、使用する場所、数量及び規格等が制限されており、道路街頭で使用することはできません。(公職選挙法第143条第16項第1号及び同項第3号)※のぼり旗・横断幕等は、ポスター類ではなく、立札・看板類として規制をうけます。

それぞれ1/3分割となっている

公選法は、任期満了まで半年を切ったら、立候補予定者がポスターを貼るのを禁じます。PR合戦でお金がかかる選挙になるのを防ぐためだ。だが「立候補予定者」「別の人」「政党に関する表記」を1枚で同じ割合にすると(3連)、告示まで貼れるポスターに変わり、変な話だが総務省

典型的な2連ポスター

認める見解だ。

このような二連ポスター、政党に属している議員なら党首など知名度が高い政治家とのツーショットで演説会のお知らせを掲示するのが一般的。

告示前にこのようなものを街頭ではNG

「個人のポスターでは無い」ということが基本ですから、人物①と人物②と政治団体部分の3つの面積がそれぞれ1/3に分割されている(特定の人物が目立つ作りはNG)必要がある。政治団体のスペースに個人の主張(例えば選挙本番に公営掲示板に張るポスターに掲出するフレーズ)が記載されている場合は公職選挙法違反を問われることになる。また、告示と同時にはがさなければいけないが、抜け道ということでそのまま放置し続ける候補者は、政治姿勢とルール無視を疑われても仕方が無い。

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