選挙運動の手伝いは無報酬が原則

選挙には多大なお金が掛かる。古今東西、かつても今も変わらない。アメリカなどとの日本の大きな違いは、賛否は別として、政党助成金の有無で色分けが出来るが、選挙カーは独特なもので連呼行為が中心。選挙が予定されると、告示日から選挙投票日迄の一定期間は選挙運動期間とされ、そのための運動員は実費弁償を除いて無報酬が原則で、これに違反すると運動員買収という選挙違反ということになる。この実費弁償のことは、政令により定められている。

 

○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償、報酬の最高額については、

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。以下「事務員及び車上運動員」という。)に対し支給することができる報酬の最高額は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が政令で定める基準に従い(第百二十九条定める。ということになっている。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき12,000円
ホ 弁当料 一食につき千円、一日につき3,000円
ヘ 茶菓料 一日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

イ 基本日額 一万円以内
ロ 超過勤務手当 一日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償額

イ 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第一号イ、ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき10,000円

4 選挙運動のために使用する事務員、車上運動員及び手話通訳者1人に対し、支給することができる報酬の額

事務員 1日につき10,000円以内
車上運動員 1日につき15,000円以内
手話通訳者 1日につき15,000円以内

ということで、労務、事務を希望の方は、メールフォームのリンクのところからお名前、住所、電話番号などご連絡ください。原則的に市内の方を対象にします。選挙管理委員会に事前登録が必要になりますので、できるだけ2月中にご連絡ください。

Leave a Comment