選挙運動費用の公費負担というのがある。選挙運動自動車や、ポスター作成費用など、公職選挙法で認められている一定の選挙運動費用が、所定の限度額まで候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者が、当該選挙管理委員会に請求する仕組みになっています(なお、公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。)

選挙運動用自動車費用

一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合は、1日64,500円以内。これで行くと7日間で451500円となる。ところが、これに該当するケースは実際には無いようで、以下のそれ以外の場合となり、計算すると最大でも254,100円です。これにはディスプレー看板灯の費用は含まれず、実勢価でいえば、装備内容にもよるが、XX万円は自己負担と考えておく必要がある、ウグイス嬢などが加われば、更に上を行くことになる。 

それ以外の場合

  • 自動車の借り上げ代:1日16,100円以内
  • 燃料代:53,900円(7,700円×7日)以内
  • 運転手の報酬:1日12,500円以内

選挙運動用ポスター作成費用

ポスター掲示場の設置数により、ポスター1枚あたりの作成単価は次のとおりとなります(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円)。

(316,250円+541円31銭×ポスター掲示場の数(227カ所))÷ポスター掲示場の数(227カ所)=1,935円

これでいくと、作製費用限度額が、1,935円×ポスター掲示場の数(227カ所)=439,245円
ということになる。これは、奇っ怪な価格設定で、実勢価は1/10で済む。例えば、このようなポスターは、頑張れば、5万円で制作できるが、公費請求を業者側で行えば、事務手数料その他で4万円くらいはかかり、公費の恩恵感は無い。また、44万円からの請求というのも解せないが、何か理由があるようですが、別の機会に触れることにする。

告示前にこのようなものを街頭ではNG
代わりに、暫時、丸山 穂高氏の質問書を参考に引用をしておきます。
質問件名 選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書
提出者名 丸山 穂高 君
会派名 無所属
質問主意書提出年月日 令和 3年10月 4日

選挙運動用ビラ作成費用

1枚あたりの単価限度額 7円73銭 というのはまあまあ、常識の範囲に落ちる。が、実勢価からいうと、ポスター同様で、かつ、印刷会社は掛け売り生産などするわけも無く、行政への請求手続料金発生で、特に4000枚規模の選挙では自前となる。ポスター同様に不可解な領域です。

7円73銭×16,000枚(枚数上限)=123,680円(市長選挙)
7円73銭×4,000枚(枚数上限)=30,920円(市議選挙)

選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法上の制度)

郵便局で「選挙用」の表示を受ける法定の物で、無料で差し出すことができます。市長選と市議選の使用可能枚数は下記のとおりです。
市長選 
候補者1人当たり8,000枚 市議選 候補者1人当たり2,000枚

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