選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。

次の表のような選挙公営が設けられていますが、その内容は、選挙の種類によって異なります。おしなべて小選挙区国政選挙に優遇の考えが見て取れる。市議選は自治体間の取り扱いの違いは無く、積算根拠に疑問符がつくが、公職選挙法ならびに政令等による横並び行政によるところが大きいが、それぞれの自治体の判断が可能であることも事実だ。

浦安市の場合、後段のようになっているが、実態経済と大きく離れている側面もあることから、改善余地がある。特に業者からの選挙後の直接の請求という立て付けだが、業者側から見れば、とんでもないことで、実情は事前に立候補者から支払いを受け、選挙後に自治体から請求額を回収した後立候補し側に返金することになっている。そのことが、過大請求の温床となっているのではないか。運送契約で借り上げる場合の子細な条件表示をしないことに何か理由があるものとは思えないが。ポスター・ビラの作成費も別の意味で同様であり、ポスター作製単価は特に、事前に立候補者から支払いを受け、後に立候補し側に返金するということで見ると、その際の手数料がほぼ実際の印刷料金に等しく、公費を受けるインセンティブはない。インセンティブがあるとすれば、適正価格に無知な(ないし黙認)行政と特定印刷業者(特に市内)との談合を生みやすい。選挙運動用通常葉書については、公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)に基づくもので、自治体間の違いは無い。

※1 特定枠名簿登載者を除く。 注:◎印は、公営で行われるもの 〇印は、供託物が没収されない場合(参議院比例代表選挙にあっては名簿登載者の当選人となるべき順位が当該名簿届出政党等の当選人数の2倍までにある場合)に限り公営で行われるもの ☆印は、得票数が一定数(衆議院比例代表選挙にあっては選挙区における有効投票の総数の100分の2、参議院比例代表選挙にあっては有効投票の総数の100分の1)以上である場合に限り公営で行われるもの △印は、都道府県又は市町村の条例により公営で行うことができるもの ▲印は、公営で行われないもの ー印は、制度のないもの

□選挙運動用自動車費用

  • 一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約で借り上げる場合 1日64,500円以内 →運転手、ガソリンも含めたものとの説明だが、その表記が公にされていないため、事実問題として、提供側は運転手、ガソリン無しで7日間451,500円の扱いとなってしまっている。
  • それ以外の場合
    • 自動車の借り上げ代:1日16,100円以内
    • 燃料代:53,900円(7,700円×7日)以内
    • 運転手の報酬:1日12,500円以内

□選挙運動用ポスター作成費用

ポスター掲示場の設置数により、ポスター1枚あたりの作成単価は次のとおりとなります(1円未満の端数がある場合には、その端数は1円)。

(316,250円+541円31銭×ポスター掲示場の数(227カ所))÷ポスター掲示場の数(227カ所)=1,935円 →この計算方式は公職選挙法施行令第百十条の四で出ており、そもそもが時代にそぐわないまま放置されている。

作成費用限度額 1,935円×ポスター掲示場の数(227カ所)=439,245円 →実態としては一桁違い、公職選挙法上の見直しをするか、自治体判断で取りやめても支障は無いのではないか。

□選挙運動用ビラ作成費用

  • 1枚あたりの単価限度額 7円73銭 
  • 作成費用限度額 
    • 7円73銭×16,000枚(枚数上限)=123,680円(市長選挙)
    • 7円73銭×4,000枚(枚数上限)=30,920円(市議選挙)

□選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法上の制度)

郵便局で「選挙用」の表示を受ける法定の物で、無料で差し出すことができます。市長選と市議選の使用可能枚数は下記のとおりです。

  • 市長選 候補者1人当たり8,000枚 
  • 市議選 候補者1人当たり2,000枚

Leave a Comment