銀行に告げてはいけないこと

こわいですね。

父急死で預金が下ろせない!「口座凍結」の恐怖

 父親が入院先で亡くなったのは昨日のことだ。臨終の枕元で泣き崩れる母親の背中をさすりつつ、鈴木ケンスケさんは「自分がしっかりしなければ」と必死に自らに言い聞かせた。さしあたって葬儀代はどうしよう。母親の生活費など、当座かかる費用もある。「母さん、とりあえず、親父の通帳と印鑑を持って銀行に行ってきて。現金を引き出しておかなきゃ」

ところが、しばらくすると母親から携帯に連絡が入った。何やら慌てふためいている様子だ。

「ちょっと大変!お父さんのお金が引き出せないのよ。銀行の人がいうには、口座はしばらく凍結されるんですんって。ほかの口座もみんな使えないわ。いったいどうしたらいいの」

親父の口座が凍結!? 家族の大切な財布なのに!?――ケンスケさんは頭が真っ白になってしまった。

名義人の死を伝えてはいけない?

新聞死亡欄や人づてなどで名義人の死亡を知ると、銀行はただちに口座の凍結をおこなう。ケンスケさんのお母さんのように、家族が銀行窓口に行き、「名義人が亡くなったので、代りに私が預金を引き出したいのですが」などと言ってしまった場合も同じだ。

凍結が行われ、預金が動かせなくなると、あれこれやっかいな問題が生じることになる。生活費を引き出せないだけでなく、公共料金、家賃や駐車場代、ローンなどすべての引き落としがストップしてしまうのだ。そのまま滞納が続けば、電気やガスなどのインフラすら使えなくなる、という悲惨な事態に陥りかねない。

多額の出費を迫られることもある。斉藤ノリコさん(仮名・48歳)が慌てたのは、名義人が亡くなれば口座が凍結されることを、前もって知っていたからだった。

父親は1年前にガンを発症し入院していたが、ここのところ容態が急速に悪化している。医師から危篤を告げられたとき、混乱する頭の隅で考えたのは「医療費はどうしよう」ということだった。

なにしろ通帳や印鑑のありかもわからない。たとえ発見したとしても、口座が凍結されてしまえばお金を引き出せなくなってしまう。入院の連帯保証欄にはノリコさんの名を記入していたため、本人が支払えなければ、ノリコさん宛の請求書が届くことになる。

病院の会計係に問い合わせると、個室に入院していたこともあって、先月分だけで87万円かかっていた。今月分と合わせるといくらになるのか――。へそくりだけでは、とうてい支払い切れそうにない。

凍結解除に7年かかったケースも

家族が困ることをわかっていながら、銀行はなぜ口座を凍結してしまうのだろうか?

「預貯金は相続資産の一部。たとえ必要に迫られた場合であっても、本人以外の人が引き出すとトラブルのもとになります。ですから名義人が亡くなったことがわかると、銀行は即座に口座を凍結し、相続手続きが完了するまでは、一切引き出すことができないようにするのです」

こう説明するのは、相続問題に詳しいファイナンシャルスタンダード代表取締役社長の福田猛氏だ。

問題は相続手続きが意外と手間取ることだ。

「遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の実印が必要。中にはどうしても連絡が取れない人もいるかもしれません。仕事が多忙だったりして手続きが進まない場合もあるでしょう。また、遺言書を書いていないケースでは、どう分けるかで揉め、なかなか手続き完了に至らないこともあります」(福田氏、以下同)。

その間、亡くなった親のお金は使えず、周囲が立て替えたお金を清算することもできないわけだ。なんと解決までに7年かかったケースもあるという。

「親の代わりに資産運用」はNG?

親に万が一のことがあれば、証券口座もまた凍結される。この場合の「万が一」というのは必ずしも死亡だけをさすのではない。たとえ身体は健康でも、認知症などで判断能力を失った場合も同様の措置がとられる。

「お父さんが株を持っている会社、トップが不祥事を起こしたらしい。まずいぞ、早く売却しなくては」

そんなときも口座が凍結されている限り、一切売買できない。「父の代わりに私が運用しますから」などと主張したところでムダである。

「本人以外の人間が売買することは仮名取引、借名取引といって禁止されています。わかれば即、取引停止となることもあります」(福田氏)

もっとも、「成年後見制度」を活用すれば話は別だ。認知症となった高齢者などのかわりに成年後見人を立て、資産の管理を行える制度だ。ケースバイケースだが、家族が成年後見人になることもある。ただし、この場合も株の売却ができなくなるなど、制限がかかったりする。

口座が凍結する前にすべきこと(1)

では、親の口座が凍結される前に打てる手はあるのだろうか?福田氏は2つの方法を提案する。1つは親に生命保険に入ってもらうことだ。

「保険金は受取人固有の財産で、預金のように凍結されることはありません。また保険金は、請求後、だいたい3日から1週間で振り込まれますから、葬儀費用のほか当座の支払いに充てるにはよいでしょう」

なお、法定相続人以外に受取人を指定することも可能だ。

預金から毎月、保険料を支払えば相続すべき財産が減る。さらに、生命保険の受取金には相続税の非課税枠が設けられているため、受け取った金額が非課税の範囲なら、相続財産には加算されない。

非課税枠は、相続人ひとりにつき500万円だ。たとえば妻、長男が相続人なら、500万円×2人で1000万円、妻、長男、長女なら500万円×3人で1500万円まで、非課税で保険を受け取ることができる。相続人以外に受取人を指定することも可能だ。

口座が凍結されるまえにすべきこと(2)

もうひとつの方法は、あらかじめ親に“借金”しておくことである。

「たとえば親の預金から、前もって500万円を預かります。そして、介護費用や医療費、葬儀費用、親の生活費などにそのお金を充てます。このとき、必ず領収書を取っておき、相続の際、残りのお金とともに清算しましょう」

なお、まだあまり一般的ではないが、「家族信託」も遺言書に代わる方法として目下、注目されている。親の預貯金や株、債券、不動産などの資産を運用、管理する「受託者」を家族で決めることができ、スムーズに財産の承継を行えるようにする、というものだ。受託者と受益者(財産の運用、管理により利益を得る人)は同一人物でもよいため、家族の誰かが委託者になることもある。

相続が順調に行われれば、口座凍結問題も早めに解決できる。認知症の親を証券口座も適切に管理できそうだ。

「まだ数はあまり多くありませんが、最近は信託銀行が受託者となる家族信託商品も登場しています。今後増えれば、選択肢の幅も広がるのではないでしょうか」

もちろん、銀行が親の死を知らず、口座凍結を免れられることも多い。だが、亡くなる前後に口座からお金が引き出されていれば、

「お父さん、このときは意識を失っていたはずよ。お兄ちゃんが勝手に引き出して自分のお小遣いに使ったんじゃ?」

など、あらぬ疑いをかけられる可能性もないとはいえない。後々のトラブルを防ぐためにも、親が元気なうちに対策を立てておきたい。

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